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平成13年4月1日から「資源有効利用促進法」が施行され、法人(事業系)ユーザーから排出される使用済みPCの回収資源化がメーカーに義務付けられました。

平成15年10月1日から、家庭系PCリサイクルが義務付けられました。
PCリサイクルマークが貼って有るか無いかで処理の流れが異なります。
詳しくは(社)電子情報技術産業協会(JEITA) パソコン3Rを御覧下さい。


コラム [廃棄物の適正処理に向けて]

廃棄物処理法(略称)は、廃棄物の適正処理の方法や処理施設、処理業などについて定めている法律です。平成10年6月にこの法律が改正され、同年12月からすべての産業廃棄物の処理が産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の対象となりました。

マニフェスト制度とは

産業廃棄物の多くは、専門の処理業者に委託して処理されています。マニフェスト制度は、産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)が、委託した産業廃棄物の処理の流を自分で把握することを目的とした制度で、これまでは、特定の産業廃棄物のみに適用されていました。

法改正ですべての産業廃棄物の委託処理がこの制度の対象になったことにより、近年大きな問題となっている不法投棄などの防止に大きな効果が期待されます。

マニフェストの流れ

マニフェストは、産業廃棄物とともに排出業者から収集運搬業者、処理業者へと次々に渡されます。排出事業者は、運搬・処分の終了後に戻ってきた伝票の写しで、処理状況を把握・確認することとなっています(下図参照)。
また、伝票による制度のほか電子マニフェスト制度も導入されました。

みんなの問題として

今回の法改正では、このほかに廃棄物の減量化・リサイクルの推進、廃棄物処理に関する安全性・信頼性の確保や不法投棄対策の強化など、廃棄物の適正な処理に向けたさまざまな対策が盛り込まれています。

わたしたちは、家庭から出すごみだけでなく仕事や消費活動など日常生活のあらゆる場面を通じて、産業廃棄物の排出にも大きなかかわりを持っています。

廃棄物の発生を抑制し減量化するとともに、適正に処理することは、事業者だけでなく、わたしたち一人ひとりがそれぞれの立場で考えていかなければならない問題です。皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

伝票によるマニフェスト運用の流れ
(1)伝票に必要事項を記入し、収集運搬業者に交付する
 産業廃棄物とマニフェストの流れ

→ 処理終了報告用マニフェストの写しの流れ

        (4)

排 出 事 業 者

   ↑   ↑

  (1) (2)   ↑

   ↑   ↑

収集運搬業者↑

   ↑   (3)

  (2) (3)   ↑

   ↑   ↑

処  分  業  者

(2)交付された伝票を処分業者に渡す
(2)押印した伝票の写しを排出事業者に送付し、運搬終了を報告する
(3)押印した伝票の写しを収集運搬業者に送付し、処分終了を報告する
(3)押印した伝票の写しを排出事業者に送付し、処分終了を報告する
(4)収集運搬業者、処分業者から送付された伝票の写しと保管していた伝票を照合して運搬・処分終了を確認する


環境基本法

循環型社会形成推進基本法
社会物質循環の確保 環境負荷の低減 天然資源の抑制
┏━━━┻━━━┓
廃棄物の適正処理
(廃棄物処理法)
リサイクルの推進
(資源有効利用促進法)


個別物品の特性に応じた規制
各種リサイクル法
家電リサイクル法
(特定家庭用機器再商品化法)
容器包装リサイクル法 建設資材リサイクル法 食品リサイクル法
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機      

平成13年4月1日に家電リサイクル法がスタートしました。家電4品目については、消費者に回収・運搬料金とリサイクルする料金を負担して頂く事になります。大手メーカーのリサイクル料金は、エアコン=3,500円、テレビ=2,700円、冷蔵庫=4,600円、洗濯機=2,400円となっています。その他に回収・運搬料金が加算されます。

又、法律の施行に伴い不法投棄の増加も懸念されており、各自治体でもパトロールを強化して対処しています。(不法投棄は犯罪となり、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金に処せられます。)


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